精神病院の規制

山口義次郎『精神病院関係法規集』(東京:1935)
精神病室・精神病院開設の許可を受けんとするときは、警視総監に申請すべし
医師・薬剤師の勤務方法、看護人の勤務方法、看護人教育の方法、宿直及び夜警の方法、入退院に関する規定、面会に関する規定
敷地周囲は高さ1.8m以上の塀を設けること、病院と敷地境界の間に7m以上の空き地、病室は男女別、適当に遮断、第一階に男女別の監置室、運動場、娯楽室。便所は各階に。看護人室は各階に。患者用浴室。10人以上収容する場合は、伝染病室、重症室、死室、面会室、作業場を設けること。
医師は、収容定員100人までは2人以上、100人を超える場合は、50人またはその端数毎につき一人。医師一人以上は1年以上精神病患者の診察に従事。
看護人は収容患者5人につき1名以上。
金子準二『精神病院取締について』
医師法の改正で、昭和3年の警視庁令10号、精神病院取締り令は廃止になり、診療所取締の改定、M37の警視庁令41号は、精神病院も私宅監置室も対等の地位において取り締まる。S3の改定は、精神病院を監置の場所ではなく医療をする場所であるという認識。